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印紙税を徹底解説|契約書や領収書に本当に必要なのはどれ?

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契約書や領収書を作成するときに悩むのが「印紙税って必要?」という問題です。収入印紙を貼るかどうかは法律(印紙税法)で決まるため、判断を誤ると税務調査で指摘され、余計な過怠税(ペナルティ)を負担することもあります。本記事では、印紙税の基本、必要・不要の判断軸、よくある書類の一覧表、そして貼り忘れ時の対応まで、実務目線でまとめます。


印紙税とは?(超要点)

  • 対象:印紙税法の「課税物件表」に掲げられた20種類の文書(=課税文書)
  • 判断基準:書類の名称ではなく内容(実質で判断)
  • 納付方法:収入印紙を貼って消印(または所定の特例納付)
  • 電子契約・電子データ:原則非課税(紙の文書が対象)

印紙税が必要な契約書・不要な契約書(代表例の早見表)

区分文書の種類(例)課税の有無税額の基準ひと言メモ
不動産の譲渡不動産売買契約書・交換契約書課税契約金額に応じ段階課税(200円〜60万円)軽減措置の対象期間あり(詳細は別表参照)
土地の賃借権等土地賃貸借契約書・地上権設定契約書課税契約金額に応じ段階課税(200円〜60万円)土地は課税/建物は原則不課税
請負契約工事請負、製造・加工、広告、役務の請負 等課税契約金額に応じ段階課税(200円〜60万円)「成果完成を約する」なら請負=課税
金銭消費貸借借用証書、ローン契約、金銭消費貸借契約書課税借入金額に応じ段階課税(200円〜20万円)保証契約書も別区分で課税対象
領収書(受取書)金銭・有価証券の受領を証する文書課税売上代金の受取:
5万円未満非課税/5万円以上200円〜(金額帯で変動)
クレカ・コード決済の旨が明記されていれば原則非課税
建物の賃貸借オフィス・店舗・住居の賃貸借契約書不課税ただし土地賃借を伴うと課税区分になることあり
電子契約クラウド契約、PDF合意(紙で交付しない)不課税紙で出力・交付した本書は課税になり得る

※ 税額テーブルの詳細は国税庁「印紙税額の一覧表」を参照。契約金額の記載がない場合は原則200円の区分があります。

判断のコツ(迷ったらここを見る)

  1. 名前ではなく内容で判定:タイトルが「覚書」でも中身が請負なら課税。
  2. 金額の有無:単価×数量などから計算できる場合も「記載金額」と見なされます。
  3. 土地と建物を切り分け:土地賃借は課税、建物賃貸は原則不課税。
  4. 電子 or 紙:完全電子は非課税。紙で本書交付したら課税になり得る。

印紙を貼り忘れたら?(過怠税の仕組み)

  • 調査で発覚:当初税額の3倍(=本税+2倍の過怠税)
  • 自ら申出(事前)1.1倍(軽減:本税+10%)
  • 消印漏れ:消していない印紙額面相当分の過怠税

※ 自主申出は「印紙税不納付事実申出書」。過怠税は損金・必要経費算入不可。

よくある質問(FAQ)

Q1. 領収書はいつから印紙が必要?「5万円ちょうど」は?

売上代金の受取書は5万円未満は非課税5万円以上は課税(200円〜金額帯で変動)。5万円ちょうどは「以上」に含まれるため必要です。

Q2. クレジットカードやコード決済の領収書は?

クレジットカード・コード決済は信用取引=現金受領の事実なしのため、原則非課税です。領収書に「クレジットカード利用」「コード決済」等の但し書きを明記しましょう。記載がないと現金受領の領収書と同様に扱われ、課税と判断される場合があります。

Q3. 電子契約(クラウド契約/PDF合意)でも印紙は必要?

原則不要(非課税)です。印紙税は「紙の文書」に課税される税金のため、紙で本書を交付しない限りは印紙税の課税原因が発生しません。

Q4. 委任契約と請負契約の違いは?

請負契約(成果物の完成を約する)は課税、委任契約(一定の行為を依頼するだけ)は原則不課税。実質で判断されます。

Q5. 建物の賃貸借契約書は印紙が要りますか?

建物の賃貸借契約書は原則不課税です。ただし、土地賃借を設定していることが明らかな場合などは課税区分(「土地の賃借権の設定」)に該当します。

まとめ

  • 判断は「名称でなく内容」紙か電子か
  • 土地賃借は課税/建物賃貸は原則不課税。
  • 領収書は5万円未満は非課税、5万円以上は金額帯で課税。
  • 貼り忘れは3倍の過怠税(自主申出なら1.1倍)。

最終更新日:2025-08-29(法令改正等により取り扱いが変わる場合があります)

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