契約書や領収書を作成するときに悩むのが「印紙税って必要?」という問題です。収入印紙を貼るかどうかは法律(印紙税法)で決まるため、判断を誤ると税務調査で指摘され、余計な過怠税(ペナルティ)を負担することもあります。本記事では、印紙税の基本、必要・不要の判断軸、よくある書類の一覧表、そして貼り忘れ時の対応まで、実務目線でまとめます。
印紙税とは?(超要点)
- 対象:印紙税法の「課税物件表」に掲げられた20種類の文書(=課税文書)
- 判断基準:書類の名称ではなく内容(実質で判断)
- 納付方法:収入印紙を貼って消印(または所定の特例納付)
- 電子契約・電子データ:原則非課税(紙の文書が対象)
印紙税が必要な契約書・不要な契約書(代表例の早見表)
| 区分 | 文書の種類(例) | 課税の有無 | 税額の基準 | ひと言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 不動産の譲渡 | 不動産売買契約書・交換契約書 | 課税 | 契約金額に応じ段階課税(200円〜60万円) | 軽減措置の対象期間あり(詳細は別表参照) |
| 土地の賃借権等 | 土地賃貸借契約書・地上権設定契約書 | 課税 | 契約金額に応じ段階課税(200円〜60万円) | 土地は課税/建物は原則不課税 |
| 請負契約 | 工事請負、製造・加工、広告、役務の請負 等 | 課税 | 契約金額に応じ段階課税(200円〜60万円) | 「成果完成を約する」なら請負=課税 |
| 金銭消費貸借 | 借用証書、ローン契約、金銭消費貸借契約書 | 課税 | 借入金額に応じ段階課税(200円〜20万円) | 保証契約書も別区分で課税対象 |
| 領収書(受取書) | 金銭・有価証券の受領を証する文書 | 課税 | 売上代金の受取: 5万円未満非課税/5万円以上200円〜(金額帯で変動) | クレカ・コード決済の旨が明記されていれば原則非課税 |
| 建物の賃貸借 | オフィス・店舗・住居の賃貸借契約書 | 不課税 | ― | ただし土地賃借を伴うと課税区分になることあり |
| 電子契約 | クラウド契約、PDF合意(紙で交付しない) | 不課税 | ― | 紙で出力・交付した本書は課税になり得る |
※ 税額テーブルの詳細は国税庁「印紙税額の一覧表」を参照。契約金額の記載がない場合は原則200円の区分があります。
判断のコツ(迷ったらここを見る)
- 名前ではなく内容で判定:タイトルが「覚書」でも中身が請負なら課税。
- 金額の有無:単価×数量などから計算できる場合も「記載金額」と見なされます。
- 土地と建物を切り分け:土地賃借は課税、建物賃貸は原則不課税。
- 電子 or 紙:完全電子は非課税。紙で本書交付したら課税になり得る。
印紙を貼り忘れたら?(過怠税の仕組み)
- 調査で発覚:当初税額の3倍(=本税+2倍の過怠税)
- 自ら申出(事前):1.1倍(軽減:本税+10%)
- 消印漏れ:消していない印紙額面相当分の過怠税
※ 自主申出は「印紙税不納付事実申出書」。過怠税は損金・必要経費算入不可。
よくある質問(FAQ)
Q1. 領収書はいつから印紙が必要?「5万円ちょうど」は?
売上代金の受取書は5万円未満は非課税、5万円以上は課税(200円〜金額帯で変動)。5万円ちょうどは「以上」に含まれるため必要です。
Q2. クレジットカードやコード決済の領収書は?
クレジットカード・コード決済は信用取引=現金受領の事実なしのため、原則非課税です。領収書に「クレジットカード利用」「コード決済」等の但し書きを明記しましょう。記載がないと現金受領の領収書と同様に扱われ、課税と判断される場合があります。
Q3. 電子契約(クラウド契約/PDF合意)でも印紙は必要?
原則不要(非課税)です。印紙税は「紙の文書」に課税される税金のため、紙で本書を交付しない限りは印紙税の課税原因が発生しません。
Q4. 委任契約と請負契約の違いは?
請負契約(成果物の完成を約する)は課税、委任契約(一定の行為を依頼するだけ)は原則不課税。実質で判断されます。
Q5. 建物の賃貸借契約書は印紙が要りますか?
建物の賃貸借契約書は原則不課税です。ただし、土地賃借を設定していることが明らかな場合などは課税区分(「土地の賃借権の設定」)に該当します。
まとめ
- 判断は「名称でなく内容」&紙か電子か。
- 土地賃借は課税/建物賃貸は原則不課税。
- 領収書は5万円未満は非課税、5万円以上は金額帯で課税。
- 貼り忘れは3倍の過怠税(自主申出なら1.1倍)。
最終更新日:2025-08-29(法令改正等により取り扱いが変わる場合があります)


